寺子屋塾『D』 規約

 

第 1 章  総   則
(名  称)
第1条   
この会は、寺子屋塾『D』(てらこやじゅくでぃ)という。

 

(事 務 所)
第2条   
この会は、三重県志摩市におく。

 

第 2 章  目 的 及 び 事 業
(目  的)
第3条   
この会は、まちづくりに何らかの役に立ちたいと思う人に対し、まちづくり参画の機
会創出に関する事業を行う。また、青少年に対し健全育成に関する事業を行い、もって地域全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業の種類)
第4条   
この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 観光企画促進事業
二 地域のネットワーク拡大促進事業
三 地域づくり事業
四 伝統文化事業
五 メディア事業
六 青少年育成事業
七 前各号に附帯又は関連する一切の事業

 

第 3 章  会   員
(会員の種別)
第5条  
本会の会員は次の3種とする。
一 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体
二 賛助会員 この会の事業に賛助するために入会した個人又は団体
三 名誉会員 この会に対し功労のあった者又は学識経験者・著名人で理事会において推薦された個人及び団体

 

(入  会)
第6条  
正会員(塾生)の入会は、本会の事業目的に賛同し、積極的に本会に参加又は支援を出来る者とする。
(会  費)
第7条  
正会員は以下に定める入会費及び年会費を納入しなければいけない。
入会費 3,000円  年会費 2,000円
賛助会員は年会費 500円のみで入会費は無料とする
賛助会員から同一期間内に正会員に登録しなおす場合は、正会員の入会費及び年会費を
支払う。

 

(会員の資格の喪失)
第8条  
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
一 退会届を提出したとき。
二 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
三 除名されたとき。

 

(退  会)
第9条 
会員は、会長(以降、塾長)が別に定める退会届を塾長に提出して、任意に退会するこ
ができる。

 

(除  名)
第10条 
会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する
ことができる。但し、この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 当会の信頼を失墜させる行為をしたとき
二 反社会行為をした場合
三 会員同士で、多額の金銭の貸し借りが発覚したとき
四 年間を通して当会の各種事業に一度も参加しないとき

 

(拠出金品の不返還)
第11条 
既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第 4 章 役    員
(役員の種別)
第12条 
この会は、次の役員で構成する。
一 塾 長          1人
二 副塾長      0人~ 5人
三 監 事      1人~ 3人
四 理 事      3人~10人
(選 任 等)
第13条 
正会員より選出された理事より、塾長及び副塾長、監事を選任する。

 

(職  務)
第14条 
塾長は、この会を代表し、その業務を統括する。
 2 副塾長は、塾長を補佐し、塾長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(任 期 等)
第15条 
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
 2 辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間その職務を行わなけれ
ばならない。

 

 

 

 

附  則
1,   この規約は、この会の成立の日から施工する。

 

2,   この会の設立は平成27年4月1日とし、設立当初の役員の任期は、設立の日から平成29年3月31日までとする。

 

3,   この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。

 

4,   この会の設立当初の事業年度は、設立の日から平成28年3月31日までとする。

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